「令和5年度 桜づつみの花見会」感染対策ガイドライン
①【特措法第24条第9項】イベントの開催に関する協力要請
以上の内容から、チェックリストを別途作成し、河内地区まちづくり協議会のHPへ公表する。
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②イベント会場においての感染対策
栃木県HP【イベント開催等における必要な感染防止対策3月13日からver】から
基本的に感染防止策 | 具体的な対策 |
1,イベント参加者の感染対策 (1)感染経路に応じた感染対策 ①飛沫感染対策 イベント会場(客席、入退場口やトイレなどの共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保 |
● 密集回避の為の人員配置や動線確保 ● トイレなど適切な距離を促す掲示を行う |
1,(1)②エアロゾル感染対策 機械換気による常時換気又は窓開け換気 |
(屋外イベントの為対象外) |
1,(1)③接触感染対策 イベント参加者によるこまめな手洗い・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場(客席・入退場口やトイレ等の共用部)の消毒実施。 イベント会場(客席、入退場口やトイレなどの共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保 |
● 各イベントコーナーにはアルコール等の手指消毒液の設置 ● 消毒液については、ワークショップ㏌かわちで使用したものの在庫確認をし、準備 ● トイレやテント周辺には、手洗い・手指消毒の呼びかけ掲示を行う ● 密集回避の為の人員配置や動線確保 ● トイレなど適切な距離を促す掲示を行う |
1、(2)その他の感染対策 ①飲食時の感染対策 上記(1)感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策の周知 |
● 飲食物の販売コーナーには、感染対策の呼びかけ掲示や販売員からの声掛けを行う。 ● 飲食する場所については、密集回避と桜を楽しんでもらうために、桜づつみを推奨する。 ● 家族単位・来場グループ単位で、他グループとの適切な距離を呼び掛ける |
1,(2)②イベント前の感染対策 発熱等の賞状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ |
● 発熱等の症状がある者の参加自粛を促すことのできる掲示と呼びかけ呼びかけ |
2、出演者やスタッフの感染対策 出演者やスタッフによる、練習時・本番時における上記(1)感染経路に応じた感染対策に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施。舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施 |
● イベント前後を含め、日ごろからの三密の回避・飲食時の感染対策を行う ● 風邪症状や発熱が見られる場合は、出席を見合わせ、必要に応じた検査の実施 ● 接客時にはマスクを着用し、参加者に不安を与えないよう、行動する |
③マスク着用について
参加者には強制はできないが、スタッフが参加者と会話する際は 着用することとする
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